中央および州の大臣をフィーチャーした一連のウェビナーを通じてインドの成長の可能性を解明する
S.No. | 部署名 | 部門サービス | ポータルリンク |
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4 | 労働雇用省 | 労働者の安全に関する品質と基準を確保するために、機械、設備材料、または機器に必要な承認。建設を開始する前、および試運転段階の後で、陸上地域の石油およびガス設備の建設または材料変更を行うには、規則51、OMR、1984に基づく承認が必要です。これは、CEAに従って、OMR 1984の規制75に基づく危険区域に設置される電気/計装機器および設備内の変電所の承認を取得することを含みます。規制2010。 | ここをクリック |
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24 | 商工省 | 爆破に爆薬を使用するためのライセンス-インドの爆発物法-1884(1884年4月)(「爆発物法」)および爆発物規則(1983年)(「爆発物規則」)-製造、販売、所持の目的で個別のライセンスが必要爆発物の使用、輸入、輸出および輸送。 | ここをクリック |
25 | 商工省 | ガスシリンダー規則、2004年(「規則」)-誰も、シリンダーに圧縮ガスを充填してはならず、これらの規則に基づいて付与されたライセンスの条件に準拠する場合を除き、誰も圧縮ガスを充填したシリンダーを所有してはなりません。 | ここをクリック |
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44 | 環境・森林・気候変動省 | 1972年の野生生物保護法に基づくクリアランス-プロジェクトが野生生物保護区/国立公園の境界から10 km以内にある場合、1972年野生生物保護法に基づくクリアランスの申請-野生生物保護法に基づくクリアランス野生生物保護区/国立公園の境界からのKM、次に野生生物国立委員会の常任委員会からの認可申請-GOIデータ | ここをクリック |
45 | 環境・森林・気候変動省 | 1972年の野生生物保護法に基づくクリアランス-プロジェクトが野生生物保護区/国立公園の境界から10 km以内にある場合、1972年野生生物保護法に基づくクリアランスの申請-野生生物保護法に基づくクリアランス野生生物保護区/国立公園の境界からのKM、その後、野生生物国家データ委員会の常任委員会からの認可申請 | ここをクリック |
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51 | 石油天然ガス省 | プラントおよびクロスカントリーパイプラインの試運転前監査。安全評議会、OISDを統括する頂点機関の決定に従って、試運転前監査は、インドのプラントまたはクロスカントリーパイプラインの試運転前に実行する必要があります。試運転安全監査-ガス処理用 | ここをクリック |
52 | 石油天然ガス省 | プラントおよびクロスカントリーパイプラインの試運転前監査。安全評議会、OISDを管理する頂点機関の決定に従って、試運転前監査は、インドのプラントまたはクロスカントリーパイプラインの試運転の前に実行する必要があります。試運転前の安全監査-マーケティングPOL向け | ここをクリック |
53 | 石油天然ガス省 | プラントおよびクロスカントリーパイプラインの試運転前監査。安全評議会、OISDを管理する頂点機関の決定に従って、試運転前監査は、インドのプラントまたはクロスカントリーパイプラインの試運転の前に実行する必要があります。試運転前の安全監査-LPGのマーケティング | ここをクリック |
54 | 石油天然ガス省 | プラントおよびクロスカントリーパイプラインの試運転前監査。安全評議会、OISDを管理する頂点機関の決定に従って、試運転前監査は、インドのプラントまたはクロスカントリーパイプラインの試運転の前に実行する必要があります。試運転前の安全性監査-パイプライン | ここをクリック |
55 | 石油天然ガス省 | プラントおよびクロスカントリーパイプラインの試運転前監査。安全評議会、OISDを管理する頂点機関の決定に従って、試運転前監査は、インドのプラントまたはクロスカントリーパイプラインの試運転の前に実行する必要があります。試運転前の安全監査-製油所向け | ここをクリック |
56 | 石油天然ガス省 | 操業への同意は、P&NG(SOO)規則2008に基づくオフショア石油設備の操業開始前に取得する必要があります。-オフショアでの操業への同意固定オフショア設備用。移動式海上設置の場合、関連する水域に入る前に同意の申請を提出する必要があります。ただし、オペレーターが変更になった場合は、オペレーターに新たな同意を得る必要があります。スケジュールII:(ルール14) | ここをクリック |
57 | 石油天然ガス省 | 操業への同意は、P&NG(SOO)規則2008に基づくオフショア石油設備の操業開始前に取得する必要があります。-オフショアでの操業への同意固定オフショア設備用。移動式海上設置の場合、関連する水域に入る前に同意の申請を提出する必要があります。ただし、オペレーターが変更になった場合は、オペレーターに新たな同意を得る必要があります。スケジュールIII:(ルール15)スケジュールIII:(ルール15) | ここをクリック |
58 | 石油天然ガス省 | 操業への同意は、P&NG(SOO)規則2008に基づくオフショア石油設備の操業開始前に取得する必要があります。-オフショアでの操業への同意固定オフショア設備用。移動式海上設置の場合、関連する水域に入る前に同意の申請を提出する必要があります。ただし、オペレーターが変更になった場合は、オペレーターに新たな同意を得る必要があります。スケジュールIV:(ルール-16) | ここをクリック |
59 | 石油天然ガス省 | 操業への同意は、P&NG(SOO)規則2008に基づくオフショア石油設備の操業開始前に取得する必要があります。-オフショアでの操業への同意固定オフショア設備用。移動式海上設置の場合、関連する水域に入る前に同意の申請を提出する必要があります。ただし、オペレーターが変更になった場合は、オペレーターに新たな同意を得る必要があります。スケジュールV:(ルール-17) | ここをクリック |
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82 | 財務省 | 国内販売・購入登録番号取得申請、輸出入許可申請、麻薬・向精神薬(NDPS)法1985年向精神薬の輸出入証明書取得申請、国内登録番号取得申請麻薬および向精神薬(NDPS)法1985年に基づく向精神薬の輸入/輸出許可の販売/購入および申請の提出 | ここをクリック |
83 | 財務省 | 1985年麻薬・向精神薬(NDPS)法に基づく向精神薬の輸出入許可申請、国内販売・購入登録番号取得申請、麻薬・向精神薬(NDPS)法に基づく輸出入許可取得申請麻薬および向精神薬(NDPS)法に基づく向精神薬1985年 | ここをクリック |
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106 | 電力省 | CERC(再生可能エネルギー発電のためのRECの承認および発行に関する利用規約)規則2010を参照。再生可能プロジェクトに対する適格な事業体(該当する場合)の登録。再生可能エネルギープロジェクトの認定。 RECの発行 | ここをクリック |