• 合弁事業(JV)を構成するために採用されている最も一般的な構造は何ですか?

    合弁事業(JV)を構成するために採用される最も一般的な構造は次のとおりです。

    a)協力協定/戦略的提携/コンソーシアムを含む法人化されていない合弁事業(UIJV)。 UIJVの場合、個別のエンティティを形成する必要がないため、UIJVが推奨されます。単に、法人化されていない合弁契約を当事者間で締結する必要があります。

    b)会社または有限責任パートナーシップ(LLP)のいずれかを含む法人化された合弁事業

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  • LLPに居住者指定パートナーを任命することは必須ですか?

    はい、2008年の有限責任事業組合法の規定に従い、LLPには1人の居住者指定パートナーが必要です。

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  • 会社のレジデントディレクターを任命することは必須ですか?

    はい、会社に少なくとも1名の常駐取締役を任命する義務があります。会社法第149条(3)。 2013年(「法」)では、すべての会社に、会計年度に合計182日以上インドに滞在した取締役が少なくとも1人いる必要があると規定されています。

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  • 海外の加入者および取締役の場合、会社設立のために文書を公証およびアポスティーユする必要がありますか?

    規則に従い、2014年の会社(設立)規則の13で、基本定款(「MOA」)の加入者または任命される取締役は、インド国外に居住する外国人、MOA、定款(「 AOA」)、本人確認および住所証明は、加入者/取締役が居住する国、または法人が加入者である場合は登録事務所が所在する国に基づいて、次の方法で証明されるものとします。

    • 連邦の一部である国に居住する–連邦のその部分の公証人(公証人)によって;
    • 1961年のハーグアポスティーユ条約の締約国である国に居住し、公証人(公証人)によって、前述のハーグ条約に従って正式に使徒職に就いた。そして
    • 1961年のハーグアポスティーユ条約の締約国ではない国に居住する–文書はその国の公証人(公証人)の前に公証され、公証人(公証人)の証明書は権限を与えられた外交官または領事官によって認証されるものとします。 1948年の外交および領事官(宣誓および手数料)法のセクション3に基づくこの代理(1948年の40)e。公証人によって証明され、居住国のインド大使館によって認証されています。ハーグ条約のリストに含まれる郡のいくつかは次のとおりです。イギリスおよび北アイルランドアメリカ合衆国、シンガポール、スイス、マレーシア、オーストラリア、中国、人民共和国、日本、ドイツ。

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  • インドの事業体の名前に「インド」「グローバル」「インターナショナル」という言葉を使用することは許可されていますか?

    「インド」は、インドに子会社を設立している外国企業が利用できます。持ち株会社の元の名前は、「インド」という単語またはインドの州または都市の名前を追加して許可される場合があります(他に利用可能な場合)。
    「グローバル」「インターナショナル」という言葉は、インドの会社の名前で使用できます。

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  • 会社名は事業の性質を示すものである必要がありますか?

    いいえ、名前がその事業の性質を示すことは必須ではありません。

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  • SPICeフォームでは何回の再提出が許可されますか?

    SPICeフォームでは2つの再提出が許可されています。

    詳細については、ここをクリックしてください

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